トラック運送業・軽貨物運送業の交通事故

1.はじめに
トラック・軽貨物のドライバーは、プロの運転者として、日ごろから事故を起こさないように意識を持つことが重要です。また、経営者の方々は,ドライバーに事故を起こさせないように、健康面の管理や、安全運転教育、車両の管理・点検などを怠らないようにしなければなりません。もちろん、事業者の方々においては、その点に関しては十分に留意していることかと思われます。
2.事故が起きてしまったら
しかし、いくら注意していても、公道を走行する以上交通事故のリスクは避けて通れません。その場合には、実際に運転していたドライバーだけではなく、会社や経営者も以下のように責任を問われる可能性があります。
民事責任
トラック・軽貨物運送事業者の場合、従業員を雇用すること等により、従業員を使用して、会社が利益を受けていることになりますから、従業員が業務中に業務が原因で他人に損害を与えた場合には、使用者責任を問われます。
実際に、トラック・軽貨物のドライバーが事故を起こしてしまった場合には、会社も責任を負うことはある程度覚悟すべきでしょう。
会社として保険に加入していれば、実際に賠償責任を負った場合でも、保険によって支払われるため、支出は最小限で済みます。しかし、その場合においても、過失割合等で揉めた場合には、交通事故に強い専門家に相談することをお勧めいたします。
刑事責任
ドライバーである従業員が重大な事故を引き起こしてしまった場合、状況によってはドライバーと同様の刑事責任に問われます。また、その事故の原因が過労であったり、運行管理にあったりした場合には、労働基準法違反により刑事責任に問われる可能性があります。
そのような刑事責任を問われないためにも、日ごろからの労務管理、車両の点検、運行管理が非常に重要です。そのため、企業の労務管理等を気軽に相談できる専門家がいると安心です。
行政処分
同様に、ドライバーが重大な事故を起こしてしまったり、事故の原因が過労運転であったりした場合や、過積載を指示していたことが発覚したりした場合には、事業者に対して、行政処分がなされる可能性があります。行政処分には、保有する車の使用停止処分や、事業の停止処分などが考えられます。このような処分がなされた場合には、会社の経営を揺るがす事態にもなりかねません。
事故を未然に防ぐことはもちろん、日ごろから法令にしたがって管理・監督をしておくことで、万が一事故が発生してしまった場合でも、会社へのダメージを軽減できることがあります。そのため、運送業やそれに関係する法令に精通した専門家に対して、日ごろから相談できる環境を整えておくことをお勧めします。
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