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従業員の交通事故



従業員が被害者の事故

交通事故にあった場合には、一般的に被害者の治療費、慰謝料、休業損害等が認められることになります。しかし、被害者の方が個人で加害者に対して損害賠償を請求したとしても、被害者が求める十分な補償を得られないことも多々あります。
さらに、従業員が交通事故に遭い、会社の営業に損害が生じた場合には、会社として被った損害についての補償を求めることも検討されるかと思います。しかし、従業員が事故で休業した場合に、会社に対して生じた売上の減少等の損害とは因果関係が認められないことが多く、会社の損害を加害者に対して請求することは極めて困難です。いずれの場合であっても、適切な方法で加害者に対して損害賠償請求を行うことが必要です。


従業員が加害者の事故

社用車を従業員が使っているときに、交通事故を起こしてしまう等、従業員が交通事故の加害者となることもあるでしょう。その場合には、会社としては、使用者責任又は運行供用者責任等により、責任追及をされる可能性があります。

会社に対して責任追及がなされた場合には、会社として、従業員の選任及び監督について相当の注意を払っていたことを適切に主張する必要があります。自動車管理規定の導入等、日ごろから交通事故のリスクには備えておかなければならないでしょう。
従業員が事故に巻き込まれる、又は事故を起こした場合には、適切に対応を行わなければ会社に対して損害が生じ、最悪の場合には会社が責任を負うという事態になりかねません。
従業員が交通事故を起こした場合や、日常的に業務で車輛を使う企業様は、一度法律事務所フォレストまでご相談下さい。

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